投票立会人とは?無償ボランティアだと思っていたら違った|役割・報酬・選ばれ方【衆議院選挙】

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投票立会人ってボランティアじゃないの?

2月8日の衆議院選挙で気づいた、意外と知られていない選挙の裏側

2月8日は衆議院選挙。
投票所に行くと、受付の人とは別に、ずっと座って様子を見ている人がいますよね。

「自治会の役員さんかな?」
「地域の人が無償でやっているボランティア?」

正直、私はずっとそう思っていました。
でも調べてみると、それ、まったく違っていました。

今回は、あまり知られていないけれど、選挙の公正さを支える重要な存在
投票立会人」について書いてみます。


投票立会人は“無償ボランティア”ではなかった

まず一番の驚きから。

投票立会人は、無償ボランティアではありません。
きちんと法律に基づいて選ばれ、報酬も支払われる正式な役割です。

しかも、

  • 自治会が任命しているわけでもない
  • 市役所職員(公務員)でもない

という点も、意外と知られていません。


投票立会人とは何か?その役割と重要性

投票立会人とは、一言で言うと、

投票が公正・正確に行われているかを見届ける第三者

です。

主な役割

  • 投票箱が空であることの確認
  • 投票開始・終了の立会い
  • 投票手続きに不正やミスがないかの監視
  • 投票所運営が法律どおり行われているかの確認

投票を手伝ったり、指示したりすることはありません。
「口を出さないけれど、しっかり見ている存在」です。

この存在があるからこそ、
「誰かが勝手に票を入れたのでは?」
「不正があったのでは?」
という疑念が生まれにくくなります。

民主主義を“裏側から”支える、とても重要な役割です。


投票立会人の人数は決まっている?

原則として決まっています。

  • 各投票所につき 2人以上
  • 多くの自治体では 2~5人程度

法律で最低人数が定められており、
その人数が必ず配置される仕組みになっています。


投票立会人はどうやって選ばれる?(選任方法)

ここも誤解が多いポイントです。

基本は「政党・候補者の推薦」

  • 各政党や候補者が
    「この人を立会人として推薦します」と届け出ます
  • 推薦されるのは、党員・支持者・知人などの一般市民

足りない場合は?

  • 人数が足りない場合
    選挙管理委員会が一般の有権者に依頼します

つまり、

  • 自治会が選んでいるわけではない
  • 地域の“顔役”である必要もない

たまたま地域で信頼されている人が多いため、
「自治会の人に見える」だけなのです。


投票立会人に報酬はある?

あります。

  • 日当制
  • 金額は自治体によって異なりますが
    1万円前後+食事代相当が一般的

これはアルバイトではなく、
法律に基づく「報酬・費用弁償」という位置づけです。


実は、投票立会人は誰でもなれる

ここが一番伝えたいところです。

基本条件

  • 日本国籍がある
  • 18歳以上で選挙権がある
  • 当該選挙区の有権者
  • 選挙当日に立ち会える

特別な資格や経験は不要です。


投票立会人になるためのステップ

おすすめは「選挙管理委員会への問い合わせ」

一番現実的で中立なのが、これです。

  1. 市区町村の選挙管理委員会事務局に連絡
  2. 「投票立会人に関心があります」と伝える
  3. 不足が出た場合に声がかかることがある

常時募集ではありませんが、
補欠候補として登録されるケースは少なくありません。

もちろん、支持政党や候補者がいれば、
そこから推薦してもらう方法もあります。


まとめ:投票立会人を知ると、選挙の見え方が変わる

  • 投票立会人は無償ボランティアではない
  • 公務員でも自治会役員でもない
  • 一般市民が、制度として選ばれている
  • 誰でもなれる可能性がある

選挙は「投票するだけ」のものではなく、
多くの市民が裏側で支えて成り立っています。

2月8日の衆議院選挙。
投票所で静かに座っている立会人の存在にも、
ぜひ一度、目を向けてみてください。

きっと、選挙の見え方が少し変わるはずです。

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