投票立会人ってボランティアじゃないの?
2月8日の衆議院選挙で気づいた、意外と知られていない選挙の裏側
2月8日は衆議院選挙。
投票所に行くと、受付の人とは別に、ずっと座って様子を見ている人がいますよね。
「自治会の役員さんかな?」
「地域の人が無償でやっているボランティア?」
正直、私はずっとそう思っていました。
でも調べてみると、それ、まったく違っていました。
今回は、あまり知られていないけれど、選挙の公正さを支える重要な存在
「投票立会人」について書いてみます。
投票立会人は“無償ボランティア”ではなかった
まず一番の驚きから。
投票立会人は、無償ボランティアではありません。
きちんと法律に基づいて選ばれ、報酬も支払われる正式な役割です。
しかも、
- 自治会が任命しているわけでもない
- 市役所職員(公務員)でもない
という点も、意外と知られていません。
投票立会人とは何か?その役割と重要性
投票立会人とは、一言で言うと、
投票が公正・正確に行われているかを見届ける第三者
です。
主な役割
- 投票箱が空であることの確認
- 投票開始・終了の立会い
- 投票手続きに不正やミスがないかの監視
- 投票所運営が法律どおり行われているかの確認
投票を手伝ったり、指示したりすることはありません。
「口を出さないけれど、しっかり見ている存在」です。
この存在があるからこそ、
「誰かが勝手に票を入れたのでは?」
「不正があったのでは?」
という疑念が生まれにくくなります。
民主主義を“裏側から”支える、とても重要な役割です。
投票立会人の人数は決まっている?
原則として決まっています。
- 各投票所につき 2人以上
- 多くの自治体では 2~5人程度
法律で最低人数が定められており、
その人数が必ず配置される仕組みになっています。
投票立会人はどうやって選ばれる?(選任方法)
ここも誤解が多いポイントです。
基本は「政党・候補者の推薦」
- 各政党や候補者が
「この人を立会人として推薦します」と届け出ます - 推薦されるのは、党員・支持者・知人などの一般市民
足りない場合は?
- 人数が足りない場合
選挙管理委員会が一般の有権者に依頼します
つまり、
- 自治会が選んでいるわけではない
- 地域の“顔役”である必要もない
たまたま地域で信頼されている人が多いため、
「自治会の人に見える」だけなのです。
投票立会人に報酬はある?
あります。
- 日当制
- 金額は自治体によって異なりますが
1万円前後+食事代相当が一般的
これはアルバイトではなく、
法律に基づく「報酬・費用弁償」という位置づけです。
実は、投票立会人は誰でもなれる
ここが一番伝えたいところです。
基本条件
- 日本国籍がある
- 18歳以上で選挙権がある
- 当該選挙区の有権者
- 選挙当日に立ち会える
特別な資格や経験は不要です。
投票立会人になるためのステップ
おすすめは「選挙管理委員会への問い合わせ」
一番現実的で中立なのが、これです。
- 市区町村の選挙管理委員会事務局に連絡
- 「投票立会人に関心があります」と伝える
- 不足が出た場合に声がかかることがある
常時募集ではありませんが、
補欠候補として登録されるケースは少なくありません。
もちろん、支持政党や候補者がいれば、
そこから推薦してもらう方法もあります。
まとめ:投票立会人を知ると、選挙の見え方が変わる
- 投票立会人は無償ボランティアではない
- 公務員でも自治会役員でもない
- 一般市民が、制度として選ばれている
- 誰でもなれる可能性がある
選挙は「投票するだけ」のものではなく、
多くの市民が裏側で支えて成り立っています。
2月8日の衆議院選挙。
投票所で静かに座っている立会人の存在にも、
ぜひ一度、目を向けてみてください。
きっと、選挙の見え方が少し変わるはずです。


コメント